APPLICATION GUIDELINES
募集要項
令和6年4月から第10期がスタート!!
推進員制度は、平成12年度から始まっており、令和6年4月からの第10期のメンバーを募集します。
応募期間 :令和6年2月1日(木)~2月29日(木)※2月29日当日消印有効
推進員の要件 | (1)地球温暖化防止活動の推進に熱意、識見を有すること |
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任期 | 令和3年4月1日から令和6年3月31日まで(3年間) |
定員 | 300名程度 |
委嘱 | 地球温暖化対策推進法第37条に基づく兵庫県知事の委嘱状をお渡しします。 |
支援 | 計画的な推進員のグループ活動に対し、活動費を支援します。 |
保険 | 活動中の事故に備え、県が掛金を負担し、ボランティア保険に加入します。 |
応募 | 所定の用紙に必要事項を記入のうえ、県環境政策課に郵送、FAX、メールのいずれかにより申し込んでください。 |
応募期間 | 令和6年2月1日(木)から2月29日(木)まで ※2月29日当日消印有効 |
選考 | 応募者の中から、活動地域やこれまでの活動内容等を考慮して委嘱者を選考し、3月下旬頃に結果を通知します。 |
FAQ
◆1.制度の概要について◆ Q1:地球温暖化防止活動推進員とはどのような制度ですか。 |
地球温暖化防止対策を推進するためのボランティアとして、地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)第37条に基づき、兵庫県知事がその身分を委嘱するものです。(活動内容は、下記の2を参照)任期は3年間としており、現在第9期R3.4.1~R6.3.31)の推進員の方が各地で活躍されています。 |
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Q2:推進員の委嘱を受けるメリットはありますか。 | 推進員に委嘱されると、同じ志を持つ仲間と連携・協力しながら、地域住民の方に地球温暖化対策の重要性を広めたり、地域での環境関連イベントにスタッフとして参加し、地球温暖化をはじめとする様々な環境問題に取り組む機会や地域間での交流の機会が増えます。また、年に数回、推進員向けの研修会や交流会を開催しており、地球温暖化に関する幅広い知識を得られるとともに、仲間との交流が広がります。 |
Q3:誰でも推進員になれるのですか。 | 推進員の委嘱を受けるにはいくつか要件がありますが、特に重要なのは、地球温暖化防止活動の推進に対する熱意や、他の推進員と連携・協力した活動ができるコミュニケーション能力です。その他、県内居住、年齢要件等いくつか要件がありますので、ご不明な点があれば、兵庫県環境政策課までお問い合わせください。 |
◆2.活動内容◆ Q4:どのような活動をするのですか。 |
主な活動内容は、温対法第37条第2項に規定されています。具体的には、県内の各地域連絡会(県民局・県民センター単位)が行う活動を中心として、地域住民の方への普及啓発活動や、県、市町が行う環境関連事業への参加・協力などがあります。なお、グループで年に複数回活動を実施した場合、活動費の一部が助成される場合があります。 |
Q5:グループで活動する必要があるのですか。 | 実践的な普及啓発活動を行うためには、グループでの活動が必要であり、また、地域とのつながりが重要であることから、原則として上記の地域連絡会に属していただきます。ただし、広域にまたがり、かつ専門的な領域(うちエコ診断、再生可能エネルギー導入促進等)に特化した普及啓発活動を複数の推進員で行う予定がある場合は、兵庫県環境政策課にご相談ください。 |
Q6:環境学習用器材の貸出しはあるのですか。 | 環境学習用器材(展示用パネル等)については貸し出しできるものがあります。兵庫県地球温暖化防止活動推進センター((公財)ひょうご環境創造協会:Tel 078-735-4100)にお問い合わせください。 |
◆3.その他◆ Q7:活動中に負傷した場合に備えて、保険に入った方がいいですか。 |
推進員の委嘱を受けた方のボランティア保険については、兵庫県地球温暖化防止活動推進センター((公財)ひょうご環境創造協会)で加入手続きを行いますので、個人での費用負担や手続きは不要です。 |
Q8:どこに問合せをすればよいですか。 | 推進員制度全般や委嘱に関することは兵庫県環境政策課に、普及啓発活動に関することは兵庫県地球温暖化防止活動推進センター((公財)ひょうご環境創造協会)にお問い合わせください。 |