兵庫県地球温暖化防止活動推進員の活動紹介

推進員について

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Hyogo

兵庫県地球温暖化防止活動推進員

地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)(以下「温対法」)第37条に基づき、地球温暖化防止の取組を進める者として、兵庫県知事が委嘱しています。(推進員制度は、平成12年度から開始/委嘱期間 任期3年)
現在、第9期のメンバー( 228名 )が活発に活動しています。(委嘱期間:令和3年4月~令和6年3月)

兵庫県地球温暖化
防止活動推進員の要件

〇地球温暖化防止活動の推進に熱意、識見を有すること
〇温室効果ガス排出削減及び気候変動への適応策等のために県、市町が行う施策に必要な協力ができること
〇兵庫県地球温暖化防止活動推進センターと連携した活動ができること
〇実践的なグループ活動ができること
〇連絡手段として電子メールを使用できること
〇兵庫県内に居住または在勤・在学していること
〇国、地方公共団体の議員または常勤の公務員でないこと
〇原則として令和6年4月1日現在18歳以上であること(高校生を除く)

兵庫県地球温暖化
防止活動推進センター

県民・事業者・行政の各主体の取組を促進するための拠点として、温対法第38条に基づき、公益財団法人ひょうご環境創造協会を「兵庫県地球温暖化防止活動推進センター」に指定しています。同センターでは、推進員の活動に対する支援や推進員向けの研修会の開催などを行っています。

兵庫県地球温暖化防止活動推進員「活動の手引き」
※兵庫県HP参照


地域連絡会

県民局・県民センター単位で、推進員による自主的な組織として設置される「地域連絡会」において、他のメンバーと協力してグループとして活動を行い、公民館や学校等での講座、地域での環境イベントの展示物作成や運営の補助、街頭啓発の実施など県内各地域で自主的な活動を行っています。

INSTITUTION & ROLE

制度と役割

地球温暖化防止活動推進員は、地球温暖化対策推進法 第23条に基づき、地球温暖化防止の取り組みを進める者として、都道府県知事が委嘱しています。

法律に示された
活動内容

〇 地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について、住民の理解を深めること
〇 住民に対し、その求めに応じ日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置について調査を行い、当該調査に基づく指導及び助言をすること
〇 地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う住民に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること
〇 温室効果ガスの排出の抑制等のために国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること
上記の活動のほか、推進員は各地域で特色ある活動を行っています。